仮想通貨のトレードを行う際は登録業者であるか確認する

2017年4月1日の改正資金決済法の導入により、仮想通貨は「サービス」や「モノ」と同様に消費税がかかっていたのが撤廃されて、正式に「決済手段」として認められました。これにより日本で仮想通貨の交換や売買を行うには、仮想通貨交換業の登録が必要になりました。

 

金融庁は2017年9月29日に仮想通貨交換業者として11社を登録したことを発表しています。9月29日に登録されたのは関東財務局で9社、近畿財務局で2社となっています。

 

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仮想通貨交換業者登録一覧

所管 登録番号 業者名 取り扱い仮想通貨
関東財務局 第00001号 株式会社マネーパートナーズ BTC(ビットコイン)
関東財務局 第00002号 QUOINE株式会社 BTC(ビットコイン)
ETH(イーサリアム)
BCH(ビットコインキャッシュ)
関東財務局 第00003号 株式会社bitFlyer BTC(ビットコイン)
ETH(イーサリアム)
ETC(イーサリアムクラシック)
LTC(ライトコイン)
BCH(ビットコインキャッシュ)
関東財務局 第00004号 ビットバンク株式会社 BTC(ビットコイン)
ETH(イーサリアム)
XRP(リップル)
LTC(ライトコイン)
MONA(モナコイン)
BCC(ビットコインキャッシュ)
関東財務局 第00005号 SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 BTC(ビットコイン)
関東財務局 第00006号 GMOコイン株式会社 BTC(ビットコイン)
関東財務局 第00007号 ビットトレード株式会社 BTC(ビットコイン)
ETH(イーサリアム)
XRP(リップル)
LTC(ライトコイン)
MONA(モナコイン)
BCC(ビットコインキャッシュ)
関東財務局 第00008号 BTCボックス株式会社 BTC(ビットコイン)
BCC(ビットコインキャッシュ)
関東財務局 第00009号 株式会社ビットポイントジャパン BTC(ビットコイン)
ETH(イーサリアム)
XRP(リップル)
LTC(ライトコイン)
BCC(ビットコインキャッシュ)
近畿財務局 第00001号 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 BTC(ビットコイン)
MONA(モナコイン)
FSCC(フィスココイン)
NCXC(ネクスコイン)
CICC(カイカコイン)
BCH(ビットコインキャッシュ)
近畿財務局 第00002号 テックビューロ株式会社 BTC(ビットコイン)
MONA(モナコイン)
BCH(ビットコインキャッシュ)
XCP(カウンターパーティー)
ZAIF(ザイフ)
BCY(ビットクリスタル)
SJCX(ストレージコインエックス)
PEPECASH(ぺぺキャッシュ)
FSCC(フィスココイン)
CICC(カイカコイン)
NCXC(ネクスコイン)
Zen(ゼン)
XEM(ゼム(ネム))

(出典:金融庁 仮想通貨交換業者登録一覧

 

上記の業者以外にも、9月28日時点で17社が審査中とのこと。

 

ただでさえ仮想通貨のボラティリティは高いものになっています。業者選びで余計なリスクを避けるためにも仮想通貨交換業者として登録しているか確認することが大切になってきます。くれぐれも無登録で行っている業者でトレードしないように気をつけたいところです。